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共同親権

こんにちは、増本です。

最近メディアでは「共同親権」というワードが飛び交っています。

共同親権とは、父と母の両方が子供の親権を持つ制度のことをいいます。そもそも親権とは、未成年の子供を成人まで育て上げるために親が負う一切の権利・義務のことを言います。子供のために行使できる権利であるとともに、教育を受けさせたり、財産を管理したりといった責任を伴います。これらの権利・義務を父と母の両方が負うのが共同親権です。

現在日本では、結婚している父母に共同親権が認められていますが、離婚後は共同親権が認められておらず、父と母のどちらか一方しか親権を持つことができません。つまり、子供の親権者を父と母のいずれかに決めなければ、離婚できません(単独親権)。しかし今離婚に伴う養育への影響や、子育ての多様化に伴って家族法制を見直す議論がなされ、離婚後の共同親権の導入も検討されているのです。先週8日には国会へ民法改正案が提出されました。

共同親権のメリットとしては、

・離婚時の親権争いの激化を防げる。
・離婚後も両親で協力して子育てできる。
・面会交流・養育費の支払いがスムーズに行われやすい。

デメリットしては、

・定期的な面会等による両親の板挟みになるなど子供への負担が大きい。
・上記の面会の関係上、遠方への引っ越しが難しい。
・DVやいわゆる「モラハラ」から逃れられない。

改正法案が成立すれば、公布から2年以内に施行されます。加えて今年4月1日から相続登記が義務化されます。民法典はその国の考え方や国民性を表すと言われますが、大きな転換期を迎えているのは言うまでもありません。弊社においてもこうした時代の流れを汲み、お客様に最適かつ柔軟な提案ができるよう努めて参ります。不動産のことでご相談があれば、是非わたくし増本までお気軽にご連絡ください。

 


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