知られざるLPガス事情

こんにちは、増本です。
3月から4月にかけての異動の時期。物件を選ぶ際のポイントとして、LPガス(プロパンガス)なのか都市ガスなのか、気にされる方は多いと思います。実は今年の4月から、LPガスの契約を透明化するための法改正がなされたのをご存知でしょうか。
LPガスには、昔から(主に賃貸の集合住宅において)LPガス事業者から住宅オーナーへ、エアコンやWi-Fi機器、温水洗浄便座といった設備を無償で入居者に貸与するという、商慣行があります。一見すると問題ないようですが、その機器等の金額が入居者のLPガス料金に上乗せされてしまう問題が指摘されてきました。さらに近年では、集合住宅のオーナーや建設業者から無償貸与を要求され、断るとLPガス供給契約を受注できなくなる事例もあるそうです。そんなことなど知る由もない入居者からすれば、とんでもない話ですよね。
このような事態を改善すべく、改正液化石油ガス法が今月2日に施行されました。エアコンなどLPガスとは関係のない費用や、家賃に含まれるべき費用を、LPガス料金として回収することを禁止。また料金請求時には基本料金、従量料金、設備料金の3つに分けて通知するという、「三部料金制」の徹底が規定されたのです。
今回の法改正が示すように、私たちの暮らしの中にはまだまだ“知らないと損をする”仕組みが潜んでいると思いました。LPガスに限らず、住まいにまつわる契約や慣習について正しく知ることは、自分自身の生活を守る第一歩。物件選びでは、エネルギーの種類や料金体系も含めて、「何がどこに、どうかかっているのか」を見極める視点を持っておくと安心ですね。私もお客様にとって何が大切かをしっかりと判断し、助言することが重要なのだと改めて思いました。