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800万円以下の売買、報酬最大33万円

こんにちは。永留です。先日、我々の業界及び皆様の日々の生活にて興味深いニュースをネット記事から知りましたのでここでご紹介をさせて頂きます。

宅建業者が受領できる報酬(仲介手数料)の上限は、宅地建物取引業法に基づく大臣告示が定められています。売買の場合、売主・買主の一方から受け取れる報酬額は、物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た額の合計金額以内。社会課題となっている地方部の空き家は価格が低く、実入りが少ないため、宅建業者が空き家をビジネスで扱ううえで大きな課題となっていました。現行では、売買を対象とする「低廉な空家等の媒介特例」(2018年1月1日施行)において物件価格400万円以下の宅地建物を対象に、売主からのみ最大18万円×1.1(19.8万円)まで報酬を受領できることになっておりました。そこをさらに拡充して2024年5月2日に、国土交通省において宅地建物取引業者の報酬規定を、以下通りの変更が行われています。

800万円以下の売買取引の仲介手数料上限が33万円に引き上げられ、価額が800万円以下の物件でも仲介手数料を従来の規定より多く受け取ることができるようになりました。ただし、「30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない」などの制限が設けられています。

国土交通省の報酬規定の改正は6年ぶりで、空き家の流通を後押しするため宅建業者による空き家ビジネスへの積極参加を促すのがねらいだと言われています。ただし、800万円を超えるの物件の売買の報酬は従来通りです。

 

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