相続放棄、過去最多26万件
こんにちは。永留です。不動産や借金などプラス、マイナスどちらの遺産も受け継がない「相続放棄」が年々増え、「2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理された』と言う記事をSNSで見ました。直近の司法統計では、19年は22万5416件、20年が23万4732件、21年が25万1994件でした。
民法は、人(被相続人)が死亡した場合、配偶者や子らが一切の遺産を相続すると定めており、マイナスの遺産も相続しなければなりません。これを避けるため、相続放棄を家裁に申し立てることができ、全国の家裁での受理件数が年々増加しています。親が亡くなり、子どもが地元を離れている場合、維持費や固定資産税の負担を嫌って実家の相続を放棄したり、縁遠い親族の財産を受け取らなかったりする例も目立っている状況です。人口減少や過疎化が進む中、空き家となった実家を手放したり、放置された家屋や土地への対策が課題で、行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声が増えています。
そこで、相続放棄に関連して令和6年4月1日から、相続登記の申請が、下記の通り義務化されました。(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
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