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相続で取得した不要な土地はどうする⁈『相続土地国庫帰属制度』

こんにちは。営業の永留です。今年もあっという間に1か月が経過いたしました。皆様はこの時期いかがお過ごしでしょうか?先日、SNS上で知った興味深い情報をご紹介させていただきます。(皆様の身近でもきっと感じることだと思います。)

「いらない土地を国に返す」は甘くない?相続土地国庫帰属制度の残酷な真実

「親から相続した地方の山林、使い道もないし、固定資産税だけ払うのはもったいない。いっそ国に返してスッキリしよう!」そう考えている方。                                                         2023年に始まった「相続土地国庫帰属制度」は、確かに画期的な仕組みです。しかし、その扉を叩く前に知っておくべき「残酷な真実」があります。実はこの制度、国が「不要な土地を快く引き取ってくれるボランティア」だと思ったら大間違いなのです。

真実1:国は「超・潔癖」な買い手である

まず、この制度は「どんな土地でもOK」ではありません。むしろ、国は驚くほど潔癖です。

  • 建物が残っている? → NG(更地にしてから来てください)
  • 隣の家との境界が曖昧? → NG(測量してハッキリさせてください)
  • 土壌汚染や埋設物がある? → NG(綺麗に掃除してください)
  • つまり、国が引き取ってくれるのは「そのまま放っておいても管理に手間がかからない、ピカピカの更地」だけ。門前払いのハードルは想像以上に高いのです。

真実2:「捨てる」のに入場料と会費が必要

「返すんだからタダだろう」……そう思いたいところですが、しっかり「お金」がかかります。まず、審査してもらうだけで1筆14,000円。もし不承認になっても、このお金は戻ってきません。さらに、無事に審査を通っても待っているのは「負担金」の支払いです。これは、国がその土地を管理する「10年分」の費用。原則20万円ですが、市街地の宅地や広い農地などの場合、数十万円〜100万円以上に跳ね上がることも珍しくありません。「手放すために、まとまった現金が必要になる」という皮肉な現実が待っています。

真実3:自分で買った土地は「お断り」

さらに意外なのが、利用できる人の限定感です。この制度を使えるのは、あくまで「相続や遺言」で土地を引き継いだ人だけ。自分が将来のために買った別荘地や、親から生前贈与を受けた土地には使えません。「親が元気なうちに手続きを終わらせておこう」と思っても、現行ルールでは不可能なのです。

結論:国への帰属は「最後の手段」

相続土地国庫帰属制度は、決して「お手軽なゴミ捨て場」ではありません。むしろ、多額のコストを払ってでも「負の連鎖」を断ち切りたい人のための、いわば「有料の損切り」です。2026年、相続登記の義務化も進み、「放置」という選択肢は消えつつあります。まずはご自身の土地が「審査に通る状態か」、そして「いくら払う価値があるか」。一度冷静にシミュレーションしてみることをおすすめします。

今月も寒さはまだ厳しい状況ですが、弊社へご依頼頂いている沢山のお客様の為に今月も奔走いたします。不動産売買に関するご相談は是非永留までご一報ください。宜しくお願い致します。

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