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宅建免許ない紹介ビジネスに合法認定

こんにちは!河南です!
不動産ニュースサイトを読んでいて少し気になった内容を紹介します!
 
 

宅地建物取引業(宅建業)の免許を持たない個人や法人が、不動産会社に顧客を紹介した時に手数料を受け取る行為に対して、経済産業省が6月15日、合法と認める発表を行った。
この顧客紹介ビジネスは直接不動産の取引を行いませんが、取引に深く関る行為なのでグレーゾーンの取引とされていました。
 
 
お客様に物件紹介を行う行為は不動産業の媒介に該当するが、不動産業者を紹介するに留まる場合は不動産業における媒介行為には当たらない…というものらしいです。
反復継続して紹介料を貰う…例を挙げるのであれば、不動産会社と提携している大学とかが今回のケースに該当するのでしょうか。
私の普段の業務には馴染みの無い話なので、あまりピンときていません。
 
 
業者の斡旋…それがメインの仕事として成り立つ程集客が見込めるのであれば、自身で宅建業を営んだ方が良いと思うので、今回の合法認定はメインの業務から副産物的に発生する顧客をターゲットにしたビジネスを行う個人・法人に対してのものだと思います。
この認定、良い面も悪い面も多々あります…が、それについて言及するのは控えます。定義を明らかにすることは凄く重要なことだと思います。
 
 
今後も不動産取引について明確にされていないことが明確化されればいいと思います。
今後も市場や不動産業自体のやり方が変わる度に新しい業務の形態や、「これってどうなるの?」という事が出てくると思います。
(私はインターネットが普及した現在の不動産業界しか知らず、アナログだった不動産業界は知りません…)
 
 
今後ももっと便利で、身近な不動産市場にどんどん変わっていくんだと思います。
基本は勿論大切に、かつ常にアンテナを張り続けることが大切ですね!!
 
 
 
 
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