「道」の話3
「今はおれ
初めて知る 行き止まりの路地裏で」
私の好きな歌です。
「道」の話の続きです。
該当の土地上に再度建替え出来るかどうかの
条件について前回書いたところ、現在一緒に
土地を探しているお客様より質問がありました。
「既存の建物があれば、建替えは問題無いのでは?」
答えはNOです。
条件はあくまでも、
・前面の道路が建築基準法上の道路である事
・上記の道路に2m以上接道している事
です。
前回のブログの件は当時、前面道路が42条2項道路
との見解だけ書きましたが、実際に資料として残って
います。
区役所発行の建築計画概要書の資料にも42条2項道路
との記載があります。
それが覆り、建築基準法上の道路に該当しない道路
(法定外道路)になったのです。
前面の道路が何の道路なのか、随時確認が必要です。
質問をいただいたお客様に同じ事を話したのですが、
「調査の際、区役所に一緒に同行したい」との事だった
ので是非一緒に調査しましょう。役所側の見解を一緒に
聞いて下さいとの話になりました。
不動産について調査し過ぎは有りません。