「道」の話2

「どんなに遠くてもたどり着いてみせる
石のような孤独を道連れに
空とこの道出会う場所へ」
私の好きな歌です。
「道」の話の続きです。
該当の土地上に再度建替え出来るかどうかの
条件について前回書きました。
今回は、
・前面の道路が建築基準法上の道路であるかどうか
についてです。
区役所で前面道路が建築基準法上の何に該当するのかを
調査するのですが、その際に前面道路についての説明
(見解)が二転三転する事があります。
具体的には、先週は42条2項道路と説明を受けた道路が
今週には、43条但し書き道路ですとの説明を受ける事が
あるのです。
私はその様な経験から同一の土地について、同じことを
3度調査する事にしています。
又、この1年に起こった事ですが、前面道路が42条2項
道路との見解(従って建物は建築されている)のものが
いつのまにか建築基準法上の道路に該当しない道路
(法定外道路)に変更されていた事がありました。
当然?ながら、再建築不可となります。
役所に「どうしてこの様な事になるのか」ときいてみても
最終的な回答は、「詳細は不明」です。
再建築不可となった土地を所有しているお客様のお気持ち
はどうでしょうか。
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