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解体費用が高騰しています!

こんにちは、永留です。

先日、解体業者の社長数名と現場打合せをする機会があり、昨年と比較すると

40~80万円見積金額が上がっているそうです。

法改正で解体工事のアスベスト調査が義務化!

「解体工事におけるアスベストの事前調査は義務なの?」

とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

アスベストの事前調査は令和4年(2022年)4月1日から実質義務化されています。

令和3年4月1日の法改正でアスベスト調査と結果の保存が義務付けられていましたが、

この時点ではアスベストが含まれているとみなして、必要な対策をとって解体工事をすれば事前調査は不要でした。

しかし、令和4年の法改正では、アスベスト含有の有無に関わらず調査が必要になり実質的に義務化されました。

ただし、全てのケースで報告が義務化されたわけではありません。

報告が必要な解体工事の条件は以下の通りです。

  • 建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡以上
  • 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修: 請負金額の合計が100万円以上※

※請負金額には事前調査の費用は含まず、消費税は含む。

この条件を見る限り、一般的な家屋などの場合にはほとんどのケースが該当するでしょう。

そのため、令和4年4月1日からは解体工事業者はアスベストの調査に関して資格を有する者に依頼が必要になります。

アスベスト調査を怠った場合の罰則

義務化により解体工事業者の負担が増えますが、これを怠った場合には以下の罰則があります。

特定粉じん排出等作業の実施の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

(災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合において、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます)。

 

現在、日本全国で空家問題が本格化する中で、特に相続空家を売却する際の税制上の注意点及び解体業者選びが大切です。

是非、その際は弊社へお気軽にご相談ください。

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