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サブリース問題

 

こんにちは。

今年のGWは珍しく晴れましたね。

どんたくも盛況のうちに終わったようで何よりです。

さて、今日はサブリースについて少しばかり。

かぼちゃの馬車問題で問題になったサブリース契約。以前から問題視されていました。

サブリース契約自体は考え方によってはいいかもしれません。

空室があっても家賃は保証されるということだけは。(賃料の80%?90%)

しかし、この契約、数年に1度家賃改定されるという文言が契約書内に入っていることがほとんど。

もし家賃改定をオーナーが拒むと強制的に契約を解除させられることもあるとか。

空室だから家賃を下げる→利回りが悪くなる→収支が赤字になる

そうなると、オーナーは物件を手放すことを考えますよね。

一番の問題は、オーナーからの契約解除は基本的に難しいということ。

なぜか。

「借地借家法」に守られているからです。別の言い方をすると、サブリース会社はそれを盾にしているということです。

サブリース契約の場合、直接の賃借人は入居者ではありません。サブリース会社です。

オーナーとサブリース会社の間の賃貸借契約ですので、賃借人は保護されているため、契約解除は正当事由が必要とされます。

サブリース契約をするなら、都心部の埋まりやすい物件でないとデメリットの方が多いと思います。

まあ、都心部ならサブリース契約をしなくても自力で満室にできるでしょうけどね。

今後、地方では益々この契約の被害者オーナーが増えていくと思いますので早いうちに対策が必要かと。

世の中うまい話なんてそうそうないです。うまい話には落ちがあります。

疑いすぎるのもいけませんけどね。

では。


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