改正道路交通法
こんにちは、自転車を愛用しています山本です。
11月1日に改正道路交通法が施行されました。
今回の改正の主な目的は自転車等による交通事故を防止することです。
自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」の罰則が強化され、また「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。
「ながらスマホ」については、自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)、自転車運転中にスマホに表示された画面を注視することが禁止されています。
自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
ニュースでは自転車の酒気帯び運転で実名報道もされていますね。
夜に「チャリチャリ」を利用しようとアプリを開くと、飲酒していないかどうかの確認画面もでてきます。
また、下記のような運転も禁止されています。
・傘さし運転(5万円以下の罰金等)
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
・2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
・並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
イヤホンについては使用そのものを禁止することではなく、イヤホン等によって安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止することであるようです。となると、片耳だけの使用や骨伝導、オープンイヤー型で耳をふさがない場合は罰則の対象ではないようなのですが、自治体によっては使用自体に厳しい規制があるので注意が必要ですね。
私も日々通勤で自転車に乗っているのでより一層気を付けようと思います。
ちなみに冬になると寒くて耳がつらいのでイヤーマフをするのですが、これは取り締まりの対象になるのでしょうか。。