「瑕疵担保責任 売主さんそれでいいの」
東京麻布支店の石川学です。
この業界に長く居ると、色々な方々からの相談があります。
ある買取業者さんからの相談です。
こちらの会社は主に中古のマンションを買取ってリノベーションして販売するという
事業を中心に行っています。
今回は中古の一戸建てを買取して、修繕をし販売に出したとの事でした。
直ぐに購入希望者があらわれて契約の交渉に入ったそうです。
ここでこの会社の社長が何を思ったのか、
「建物の瑕疵担保責任は負わない(負いたくないという事なんでしょう)
という文言を契約書に入れて契約を締結しようと思う」
(いい案だと思っている様子)
と言いだしました。
どう思うか?
と聞かれましたので、それは絶対にやめた方が良いですよ。と答えました。
ご存じの方も多いと思いますが、
不動産会社(宅地建物取引業者)は、物件の引き渡しの日から瑕疵担保責任を2年以上負わなければいけません。これに反する特約は無効となり、瑕疵担保責任に関する取り決めは民法の規定によることとなります。
民法の原則は、
5年たっても10年たっても、買主が瑕疵を発見してから1年間瑕疵担保を追求できる。というものです。
却ってこの業者さんが不利になってしまいますよね。
相談した社長、今回の相談料は高いですよ。