MEMBERS BLOG メンバーズブログ

戸籍のふりがな

こんにちは、山本です。

残暑とも言い難い暑さが続きますね。いかがお過ごしでしょうか。

先日、「戸籍に記載予定の振り仮名のお知らせ」というハガキが役所より届いていました。

戸籍法の改正で戸籍にふりがなを付記することが義務付けられたのだそうです。

これは、公的な場面での読み間違いを防ぐことはもちろん、行政サービスのデジタル化にともない個人をより正確に識別する必要があるためとのことです。

オンライン手続きの利便性向上や、より迅速な行政処理が期待されるとのこと。

届いたハガキを確認したところ、私のふりがなに間違いはありませんでした。

ほぼ読み間違いようのない名前ですので。笑

修正する場合は、市区町村窓口での届出もしくはマイナポータルからの届出が必要とのこと。

ちなみにこのお知らせのふりがなは、自治体がこれまでの行政記録(学校・保険証・マイナンバー関連・過去の届出など)をもとに推定される読み仮名を予め仮登録したもののようです。

とはいえ、様々な読み方をする名前はもちろんですが、苗字も「タカタ」と「タカダ」などの濁点の有無など、行政の記録を基にするとはいえ膨大な修正がありそうですね。

ちなみに2024年9月からは出生届に「名前の読み仮名」も併せて記入する欄があるそうです。

名前はその人にとって、とても大切なアイデンティティ。
漢字の意味や響きに込められた思いは、家族やご自身にとって特別なものだと思います。

今回のふりがな登録制度は、少し手間に感じるかもしれませんが、正しい読み方を正式に残すことは、将来の安心やトラブル防止にもつながりますね。

LINEはじめました! お問い合わせもこちらからできます

福岡の高級物件ならシーサイドリアルエステートへ

公式facebookページはこちら

山本 佳奈の最近の投稿

カテゴリー一覧