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屋外広告物条例について

こんにちは。加藤です。

福岡市で少し気になるニュースがありました。

私たちは不動産売買の現場で重要事項説明の際に屋外広告物について案内することが多いのですが、今回のニュースはまさに実務と直結している内容でしたので取り上げました。
報道によると、質屋「質みなみ」を運営する株式会社みなみが市の屋外広告物条例に基づく許可を得ずに看板や壁面広告を掲出し、福岡市からの指導にも従わなかったとして事業者名と市内8店舗の店名が公表されました。福岡市では条例違反による事業者名の公表は今回が初めてだそうです。


福岡市によれば、みなみは店舗の壁面に大きな広告を掲示しており、その面積や設置方法が条例の基準を満たしていない可能性があるとのこと。市は昨年から何度も是正を求めてきましたが、現時点で改善の意思は確認できていないそうです。改善が見られなければ、来年1月にも刑事告発や行政代執行が行われる見通しで、行政代執行まで踏み込むケースは非常に珍しいといいます。こうした点からも、福岡市が屋外広告のルールをどれだけ重視しているかがよくわかります。


屋外広告は地域の景観や安全にも関わるため、企業としても軽視できない部分です。許可の有無や設置基準は業種に関係なくすべての事業者に適用されるため、看板の新設やリニューアルを考えている場合は、早めに確認することが重要です。

また、屋外広告物条例は不動産取引にも影響します。

物件を売る側、買う側、貸す側のいずれにとっても建物や敷地にある看板や広告物の状況は契約前の確認項目として無視できません。無許可の広告物が残されたまま物件を引き継ぐと、撤去命令や是正指導が新しい所有者に及ぶ可能性があり、思わぬコストや手間が発生することもあります。逆に、看板や広告物が適法に整備されている物件は景観や建物の管理状況が整っている印象を与え、取引上もプラスに働くでしょう。
今回のニュースは単なる行政の指導事例にとどまらず、不動産取引の現場で実務的にどう関わるかを考える良いきっかけになりました。

不動産売買に関するご用命は、ぜひ加藤までお任せくださいませ。

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