相続 港区不動産営業マンの日記
みなさんこんにちは。
東京麻布支店、港区大好き木村です。
今年のけやき坂もイルミネーションが綺麗です。
歩いているとみんな立ち止まって写真を撮ってます。
今日のブログのテーマは、
「相続」
今年取得した相続鑑定士の資格を無駄にしない為にもみなさんのお役に立てるようお話したいと思います。
みなさんご存知なように、まず相続とは人が亡くなった時に、配偶者、子や孫が遺産などを受け継ぐことです。
この時に亡くなった人の事を「被相続人」といいます。被相続人の財産上の一切の権利義務を引き継ぐことができる一定範囲内の親族の事を「相続人」といいます。そして被相続人の配偶者、子(養子含)、直系尊属(父母や祖父母等)、兄弟姉妹などの血族相続人を「法定相続人」といいます。
1、相続を「するか」「しないか」意思表示しましょう。
相続人は相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、下記のいずれかを選択し、相続するかどうかの意思表示をする必要があります。
1、単純承認(全部引き受ける事)
2、限定承認(一部のみ引き受ける事)
3、相続放棄(全部引き受けない事)
例えば被相続人多額の遺産を残していて少ない借金があったら単純承認をするでしょうし、逆に多額の借金があり遺産が少ししかなかったら限定承認し、多額の借金しかなかった場合相続放棄が有効でしょう。
2、相続人の順位、誰が相続人となるかを把握しましょう。
法定相続人の順位↓
※配偶者は常に相続人となります。
第1 子(養子含)
第2 直系尊属(父母や祖父母)
第3 兄弟姉妹
3、誰がどのような割合で遺産を相続するかを把握しましょう。
被相続人が遺した財産を、どのような割合で引き継ぐかが重要となります。
相続分には、「指定相続分」と「法定相続分」があります。
・指定相続分とは、遺言で相続分を定める事です。
・法定相続分とは、民法が定める相続分の事です。
遺言があれば指定相続分となり、無ければ法定相続分をなるという事です。
法定相続となった場合、
?相続人が配偶者と被相続人の子供⇒配偶者2分の1、子供2分の1
?相続人が配偶者と被相続人の父母⇒配偶者3分の2、父母3分の1
?相続人が配偶者と被相続人の兄弟⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1
なお、子供、父母、兄弟がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
実際に自分だったらどういう割合になるんだろう?文字だけではややこしく感じるので一度図を作ってみるといいでしょう。
例) もし自分が今被相続人になり、遺言も遺さず、6000万円の遺産があった場合…
綺麗にするとこんな感じになります。
例えばここで配偶者が先に他界してしまった場合、子どもが悪い事をして相続権を失ってしまった場合、実は被相続人に昔の愛人との子がいたなどと色々な問題が出てくるなどと、100人いれば100通りの事情があり、相続に関わる問題は多岐に渡ります。これらの問題は、弁護士、税理士、司法書士等の専門家に相談し適切なアドバイスや助言をもらうことは必要不可欠なことです。ですが実際相続が発生した場合、誰に相談したらよいのか、何を相談したらよいのか?っと専門家までたどり着くまでに時間がかかったり、たどり着けないケースもよくあります。そこで顧客と専門家をスムーズに橋渡しするのが、私相続診断士の役目なのです。
今日は
・相続開始にはまずどのように相続するかを意思表示しましょう。
・誰がどのように相続するかを把握しましょう。
・誰がどのような割合で相続するか把握しましょう。
この3つを簡単に説明させて頂きましたが、みなさまに知って頂きたい事がまだまだありますので、また次回の記事でご説明させて頂ければと思います。
それではまた来週…
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