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宅建業法の改正について

こんにちは!河南です!
今回のブログは宅建業法の改正について書きたいと思います!
 
 

 
2016年2月に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されています。
改正点は数点あるのですが、それぞれ施行の時期は異なりますがどれも重要なものです。
 
 
大きく分類すると4つの項目が変更・追加されます。
?建物状況調査(インスペクション)関係
?宅地建物取引業法の適正化及び効率化
?営業保証金制度の改善
?宅地建物取引士等に対する研修の実施
 
 
?についてはこの法改正の一番重要な部分で、不動産取引について大きな変化があります。
媒介契約書に建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載しなければならず、重要事項説明書にその調査結果を記載する義務が発生します。また、契約時には物件の状況について売主買主双方が確認した旨の書面を発行しなければなりません。
トラブルの事前回避を行い安心して取引できる法律を整備することにより、中古不動産の流通を活性化させる為だそうです。素晴らしいことだと思います。(何故今まで明文化されていなかったのでしょうか…)
 
?については、不動産業者による意図的な両手仲介(売主買主双方の仲介)、所謂売却物件の意図的な囲い込みを防止する為の条文です。
物件の囲い込みは売主様と買主様の健全な取引を阻害するものです。
何故今まで明文化されていなかったのでしょうか。また、この条文が宅地建物取引業法に記載されることによって物件の囲い込みは淘汰されるのでしょうか。
宅地建物取引業法に記載されるということは、物件の囲い込みは立派な業法違反になりますので罰則が適用されるでしょうね!
とても良い事だと思います。
また、不動産の買主若しくは借主が不動産業者の場合は重要事項書の口頭説明義務が発生せず、重要事項説明書の発行のみで大丈夫になります。これは業務の効率化にとても影響があると思います。
 
?については、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関する取引をし、その取引により生じた債権について、「営業保証金」や「弁済業務保証金」という宅地建物取引業者が予め供託したお金から弁済を受けることができる制度があるのですが、その弁済を受ける権利を有する者から宅地建物取引業者を除くというものです。
同時期に債権が生じた場合に個人消費者を守る為ですね。
 
?については、消費者保護の為に業界全体で宅地建物取引士の能力を高めていこうというものです。今までの会社単位での教育制度では宅地建物取引士としての能力にバラつきがあります。
助成金を出して、不動産のプロとして高い能力を有する宅地建物取引士の育成・維持を目的とするものです。
素晴らしいですね。不動産業者は不動産を取り扱う上で勉強が不可欠です。こういった制度が整えられるのは素晴らしいことだと思います。

ものすごくざっくりですが、上記4項目ですね!
施行は2017年(???)と2018年(?)の4月1日からです。
この法律の施行で業界全体がより良い方向に向かってくれることでしょう!
 
 
沢山文字を詰め込みました!最後まで読んで頂きありがとうございます!

 
 
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